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〒321-0138 栃木県宇都宮市兵庫塚3-41-36

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労災について

仕事上や通勤途中の怪我は基本的に労災保険の適応となります。

必要な書類があれば窓口での会計負担はありませんのでご安心ください。

但し、必要な書類を提出していただくまでは、
自費で立て替えていただくことになりますのでご了承ください。

※仕事中でも加害者のいる交通事故の怪我については、
原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。

労災について

いなば整形外科は労災指定病院です

労災保険は、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく制度で、通勤中を含む仕事中の災害、ケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、労働者およびその家族を保護することを目的としています。

当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。

労災申請

労災申請は、会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士が行います。
会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から、労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

労災事故などで、目撃者や受傷日時が確定できるものは認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が認められないこともあります。

労災保険の給付手続

療養の給付とは労災保険を使って、医療機関で治療を行うための手続きです。
労災保険を使って医療機関で治療を行うためには、職場の労災担当者から下記の書類を医療機関に提出する必要があります。

医療機関で労災保険による治療を行うための手続き

5号様式:初めて医療機関にかかる場合
6号様式:転居、手術などで別の医療機関にかかる場合
16号様式の3:通勤災害
16号様式の4:通勤災害で別の医療機関にかかる場合

療養の費用を請求する場合

療養の費用の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関(接骨院、鍼灸院など)に通院したとき、運び込まれた医療機関が労災保険指定医療機関ではなかったときなど、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求することを指します。
労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。

労災保険指定医療機関

いなば整形外科は労災保険指定医療機関ですので、全額給付されます。自己負担はありません。